東京高等裁判所 昭和37年(ネ)1763号 判決
小切手法第三十九条第二号の支払人の宣言は小切手面になされることを要するのであつて、支払人をして小切手の附箋に呈示の日を表示して支払拒絶の宣言を記載し、且つ日附を附して支払人が署名又は記名押印をなし右附箋をその小切手に貼付し、且つ契印をしても、これをもつて前記法条に定める要件を充足した適法な支払拒絶の宣言と認めることはできない。
(谷本 野本 海老塚)
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小切手法第三十九条第二号の支払人の宣言は小切手面になされることを要するのであつて、支払人をして小切手の附箋に呈示の日を表示して支払拒絶の宣言を記載し、且つ日附を附して支払人が署名又は記名押印をなし右附箋をその小切手に貼付し、且つ契印をしても、これをもつて前記法条に定める要件を充足した適法な支払拒絶の宣言と認めることはできない。
(谷本 野本 海老塚)